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一般貨物自動車運送事業許可

「一般貨物自動車運送事業」とは、トラックなどで荷物を有償で運ぶ事業をいいます。他人の荷物をトラックで運び報酬を受け取るには許可が必要です。

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貨物軽自動車運送事業届出

軽トラックや軽バンなど軽自動車を使って、他人の荷物を有償で運ぶ事業です。営業ナンバー(黒ナンバー)を取得するには届出が必要です。

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第一種利用運送事業登録

自社ではトラックなどの車両を持たずに、ほかの運送会社を使って荷物を運ぶ事業です。利用運送事業を始めるには登録が必要です。

第一種利用運送事業のイメージ画像

許可後の認可・届出

運送業は新規で許可を取得したあとも、さまざまな届出や許認可手続きが必要になります。ほかにも定期的または随時に行政に提出する報告書等多岐に渡ります。

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Point

  • スピーディーな
    対応

    スピーディーな対応のイメージ画像

    運送業に関する様々な手続に迅速に対応。フットワーク軽く、お客様のニーズに素早く応えます。

  • 柔軟な対応力

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    個人・法人を問わず、各お客様の事情に応じた柔軟で丁寧な対応を心がけ、どんな小さな相談にも真摯に対応します。

  • 丁寧で親身な
    サポート

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    初めての運送業許認可申請の方にも、わかりやすい説明と安心できるサポートを提供。専門用語を避け、理解しやすく対応します。

  • 誠実な姿勢での
    対応

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    一つひとつのご依頼に真摯に向き合い、信頼して任せていただける事務所を目指しています。お客様との信頼関係を何より大切にしています。

Greetings

はじめまして。行政書士つばめ法務事務所の代表、田渕龍大です。
この度は当事務所のホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。

物流は、私たちの暮らしや経済を支える欠かせないインフラです。
その重要な役割を担う運送業の皆さまが、安心して本業に専念できるよう、私は行政書士として少しでもお力になりたいと考えています。

運送業許認可の手続きは、複雑で煩雑な部分も多く、事業者の皆さまにとって大きな負担となることもあります。
そのような手続きの負担を少しでも軽くし、スムーズに事業をスタート・継続していただけるよう、地域密着ならではの迅速かつ丁寧な対応を心がけております。

また、法律や制度は日々変化します。私自身も常に知識をアップデートし、お客様にとって最適なご提案ができるよう努めています。

ご依頼いただいた方とは、単なる手続きの代行だけでなく、「同じ方向を向いて成長していける関係」でありたいと考えています。
どんな小さなご相談でも構いません。ぜひお気軽にお声がけください。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

行政書士つばめ法務事務所 
代表 田渕龍大

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FAX
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