貨物軽自動車運送事業届出

貨物軽自動車運送事業
(黒ナンバー)について

他人の需要に応じ、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る)を使用して貨物を運送する事業。と定義されています。街中でよく見る軽自動車に黒色のナンバーがついた車がこれにあたります。125cc以上の二輪車を使用し有償で荷物を運ぶには軽貨物自動車運送事業の「届出」が必要です。主に宅配などの業務に使用されており今後も高い需要が見込まれる分野です。
特にEC市場の拡大や都市部の配送ニーズの増加により、軽貨物ドライバーの役割はますます重要になっています。車両1台からスタートできるので新規開業される方や副業で始められる方におススメです。

一般貨物自動車運送事業(緑ナンバー)とはのイメージ画像

黒ナンバー取得の要件

営業所
使用権原を有りており、かつ、賃貸の場合は使用目的に「事業利用可」「営業利用可」である必要があります。なければ建物の所有者に使用承諾を頂くことになります。
都市計画法等関係法令に抵触しないこと。
休憩・仮眠施設
乗務員が有効に利用することができる適切な施設であること。
車庫
原則として営業所に併設されていることが必要です。併設できない場合は営業所からの距離が2キロメートルを超えないこと。
都市計画法等関係法令に抵触しないこと。
その他

・運送約款→荷主の正当な利益を害するおそれがないもの

・管理体制→事業の適切な運営を確保するために運行管理等の管理体制を整えること

・損害賠償能力→十分な損害賠償能力を有すること

貨物軽自動車運送事業の登録
(黒ナンバー)取得の流れ

  • STEP01

    お問合せください

  • STEP02

    お客様と面談(営業所や車両の確保状況、車庫の確認)

  • STEP03

    貨物軽自動車運送事業経営届出書等の書類作成とお客様に必要書類のご案内

  • STEP04

    運輸支局へ経営届、運賃表などの提出

  • STEP05

    事業用自動車連絡書を取得

  • STEP06

    軽自動車協会で車検証の記載変更と黒ナンバー交付手続き

  • STEP07

    黒ナンバー、車検証、届出書類の控え等をお渡し

貨物軽自動車運送事業を…新規で始めたい方、増車をしたい方、減車をしたい方、車の代替をしたい方、住所変更がしたい方、廃業をしたい方お気軽にお問合せください!貨物軽自動車運送事業を…新規で始めたい方、増車をしたい方、減車をしたい方、車の代替をしたい方、住所変更がしたい方、廃業をしたい方お気軽にお問合せください!

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営業時間 9:00~18:00

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