一般貨物自動車運送事業許可

一般貨物自動車運送事業
(緑ナンバー)とは

一般貨物自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で自動車を使用して貨物を運送する事業です。この事業は、貨物を料金を貰って他者のために運ぶ事業です。つまり、自社の荷物ではなく、顧客から依頼を受けて貨物を運搬する業務を指します。
例えば、トラックを使って企業や個人から荷物を預かり、目的地まで運ぶサービスがこれに該当します。

一般貨物自動車運送事業(緑ナンバー)とはのイメージ画像

緑ナンバー(営業ナンバー)とは

緑ナンバーは、貨物運送業者が事業用に使用する自動車に付けられるナンバープレートの一種です。
自家用車と異なり、商業目的で貨物を運搬するために使用される自動車にはこの「緑ナンバー」が付与されます。
緑ナンバーは、運送業に従事していることを証明するため、通常の車両とは区別されます。

こんなとき許可が必要です

  • 自社商品だけを輸送しているため現在は白ナンバーを使用しているが、
    得意先から「緑ナンバーを取得すれば運送を依頼したい」と言われている。
  • 現在は利用運送を行っているが、今後は自社でもトラックを保有し、直接得意先の荷物を運びたいと考えている。
  • 建設業を営んでおり、所有している車両が空いている時間を活用して、他社の建設機械などを運搬し、副収入を得たいと考えている。
  • 現在は軽貨物運送事業(黒ナンバー)を行っていますが、荷物の量が増えてきたため、普通トラックを使って運送を行いたいと考えている。

許可取得の要件

般貨物自動車運送事業の許可を取るために必要なポイント

これからトラックを使って有償で荷物を運ぶ「一般貨物自動車運送事業」を始めるには、国の許可が必要です。
その許可をもらうためには、要件をしっかり整えることが大切です。

<人(=人材や資格)人的要件>
運行管理者の選任
トラックの運転者が無理なく安全に仕事できるように、スケジュールを組んだり体調を見たりする人です。国家資格が必要です。
整備管理者がいること(整備管理者の選任)
トラックが壊れないように、点検・整備を管理する人です。こちらも経験や資格が必要です。
法令試験の合格
会社の社長、役員のうち誰かが、国が行う「運送業のルール」に関する試験に合格する必要があります。
<営業所・休憩施設・車庫・車(=設備・物的要件)>
営業所(事務所)
使用権原を有し使用目的に適合し、都市計画法などのその他法令上の制限に抵触しないこと。ミーティングができるスペース等が整っている必要があります。
休憩・睡眠施設
運転者が適切に休憩・睡眠できる場所の設置が必要。営業所に併設されることが多いです。車庫に併設の場合は条件があります。
車庫
トラックを止めておく専用の場所です。原則は営業所に併設です。そうでない場合は営業所から10km以内や5km以内と地域ごとに決められています。広さや出入り口の道路幅などにも条件があります。
トラックの確保
営業所ごとに5台以上持っているか、リースなどで使えるようにしておく必要があります。
<資金要件>

営業開始に必要な資金(車両購入費、施設整備費、運転資金等)を自己資金で賄えること。

通帳や見積書で証明
銀行口座の「残高証明」や見積書を使って、「本当にそのお金があるのか」を書類で証明します。
<経営者の要件(法令遵守)>
法令違反がないこと
これまでに運送業で重大な違反をしていない人、また許可を受けようとする者の親会社などにも求められます。
適格性・欠格事由の確認
例えば、貨物自動車運送事業法第五条に挙げられる、「許可を受けようとする者が、一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者であるとき。」

お問合せから許可取得までの流れ

  • STEP01

    まずはお問合せください

  • STEP02

    お客様と面談(状況を確認します)

  • STEP03

    調査、営業所、休憩・睡眠施設、車庫などの計測と写真撮影、必要書類の確認
    (お客様にご用意していただく書類をご案内いたします)

  • STEP04

    申請書作成・各種証明書類の収集

  • STEP05

    申請書を提出

  • STEP06

    役員法令試験を受験(申請月の翌月以降の奇数月に役員法令試験)

  • STEP07

    運輸局からの補正指示対応

  • STEP08

    許可証受領(申請からおよそ3~5カ月 標準処理期間)

  • STEP09

    陸運支局にて許可証交付式 新規許可業者講習会(交付式から数週間後) 登録免許税12万円納付

  • STEP10

    選任届(運行管理者・整備管理者)提出

  • STEP11

    社会保険の加入状況確認

  • STEP12

    運輸開始前確認報告

  • STEP13

    事業自動車等連絡書の発行手続き

  • STEP14

    車検証書換え、ナンバープレートを緑ナンバーに変更

  • STEP15

    運輸開始届及び運賃料金設定届提出

許可取得後の認可・
届出手続きはこちら

営業時間 9:00~18:00

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