許可後の認可・届出・
その他サポート
運送業の許可取得後には認可や届出など、運輸開始してから運輸支局に提出する書類が様々あります。
たとえば、事業用自動車の増車・減車を行う場合や、営業所・車庫を新たに設置・移転したい場合には、それぞれに応じた認可申請や届出が必要となります。これらは内容によって提出先や審査期間、必要書類が異なるため、事前の確認と準備が重要です。
また、事業開始後は毎年、事業報告書や事業実績報告書を作成・提出する必要があります。これらは決算や運行実績に基づいて正確に記載する必要があり、事業報告書を提出しなかった場合は、巡回指導でチェックを受ける。事業計画の変更ができなくなる。 ということが考えられます。
行政書士つばめ法務事務所では、これらの各種届出・認可手続きはもちろん、巡回指導・監査に備えた書類の整備・点検、指導対策まで幅広くサポートしております。さらに、安全性優良事業所認定(Gマーク)取得に向けた申請支援も行っております。運送業者さまが安心して事業運営に集中できるよう、法令遵守と業務の安定を全力でお手伝いいたします。どうぞお気軽にご相談ください。

認可届出
- 営業所の新設・移転
- 営業所を新たに設置したり、既存の営業所を別の場所へ移転したりする場合には、法令に基づいた所定の手続きが必要です。
- 営業所の名称変更・廃止
- 運送業において、営業所の名称を変更したり、営業所自体を廃止する場合にも、法令に基づいた手続きが必要です。
- 車庫の新設
- 車庫を新たに設ける場合は、事業計画上の重要な変更とみなされ、事業計画の変更認可申請が必要です。
- 車庫の移設・増設
- 既存の車庫を他の場所に移設したり、新たに別の場所に増設する場合には、「事業計画の変更」に該当し、運輸支局への認可申請が必要です。
- 増車
- 「増車」とは、事業計画で認可された車両数を増加させることを指します。
事業計画変更の「認可」または「届出」が必要です。
- 減車
- 「減車」とは、事業計画に記載された車両数から事業用自動車(緑ナンバー)を減らすことです。「事業計画の変更」に該当し、原則として「届出」が必要です。
- 事業の休止または廃止
- 休止:一時的に運送事業を中断し、将来的に再開する意思がある状態
廃止:運送事業を完全にやめること。再開の予定なし
いずれも30日前までに貨物自動車運送事業法に基づく届出義務があります。
- 社名・住所・役員変更
- 貨物自動車運送事業法施行規則第44条により届出が必要です。
- 運行管理者選任・解任届
- 運行管理者を選任したときは、届出が必要です。解任したときも、届出が必要です。
- 整備管理者選任・解任届
- 整備管理者を選任したときは、届出が必要です。解任したときも、届出が必要です。
- 事業報告書の提出
- 毎事業年度の経過後100日以内に管轄の運輸支局に提出が必要です。
- 事業実績報告書の提出
- 前年4月1日から3月31日までの実績について毎年7月10日までに報告が必要です。
その他サポート
巡回指導・監査対策、Gマーク取得支援