第一種利用運送事業登録

貨物利用運送事業

第一種貨物利用運送事業には、荷主から運送の依頼を受けて、実際の輸送は他の運送事業者に委託する形で行う事業でトラック・船・鉄道など複数の輸送モードがありますが、弊所が専門に取り扱っているのは「自動車」による第一種貨物利用運送事業です。
トラックを保有せずに運送ビジネスを始めたい方、荷主と直接契約して物流をコーディネートしたい方に適した制度です。

貨物利用運送事業のイメージ画像

第一種貨物利用運送事業
(自動車)とは?

荷主と契約し、自社ではトラックを使わずに、他のトラック運送会社へ輸送を手配するのがこの事業の仕組みです。また、単に他のトラック運送会社に仕事を振るのではなく、貨物利用運送事業者はお客様に対して運送責任を負います。
第一種貨物利用運送事業(輸送モード:トラック)は、「許可」ではなく「登録」が必要な事業です。

行政書士つばめ法務事務所は、第一種利用運送事業登録申請に関する手続きをトータルでサポートしております。

第一種貨物利用運送事業(自動車)のイメージ/荷主>契約>利用運送業者>トラック運送会社第一種貨物利用運送事業(自動車)のイメージ/荷主>契約>利用運送業者>トラック運送会社

サポート内容は以下のとおりです

  • 要件に関する事前調査
  • 運輸支局との事前調整
  • 登録申請書類の作成提出
  • 登録通知書の受領対応
  • 運賃料金設定届出の支援

営業開始までの煩雑な手続きを、確実かつスムーズに進められるよう全力でサポートいたします。

登録に必要な要件

登録には、以下の要件を満たす必要があります。

営業所の確保
使用権限が確認できる物件(賃貸契約書など)
都市計画法や建築基準法などに適合していること
財産的基礎
資本金または純資産が300万円以上
通帳残高や決算書などによって証明が必要です
欠格事由に該当しないこと
登録取消や禁錮刑など、一定の要件に該当する場合は登録不可

お手続きの流れ

  • STEP01

    お問合せください

  • STEP02

    お客様と面談(現状とご希望の確認)

  • STEP03

    申請準備・調査(書類収集や運輸局との調整を行います)

  • STEP04

    申請書の作成提出

  • STEP05

    補正指示への対応

  • STEP06

    登録完了通知の受領

  • STEP07

    登録免許税納付(9万円)

  • STEP08

    お客様控えをお渡し→完了

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